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花のおもい


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ウィニー無罪判決 ファイル交換ソフトの「Winny(ウィニー)」をめぐり警作権法違反のほう助罪に間われた元東大助手に対し大阪高裁は、無罪の判決を」言い渡した。
「犯罪に利用される可能性を認識しているだけではほう助と評価することはできない」というのが逆転無罪の理由だ。
1審の京都地裁は、 「利用者の多守る側のくが警作権を侵害することを明確に認識、認容しながら公開を継続した」として有罪と判断した。
しかし、ウィニーについては、 「応用可能で意義な技術」と指摘していた。
控訴審判決でも、ウィニーについて「通信の秘密を保持しつつ多様な情報交換を可能にするとともに、作権の侵害にも使える価値中立なソフト」と認定し、元助手に対してー「被告は著作権侵警をする者が出ロ能性を認識し、認容していたが、 れ以上に違法行為を勧めたとはいえない」と結論付けた。
京都府警が5年前に元助手を逮捕した際、逮捕の是非が大きな論議となった。

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